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裁量労働制の企業に気を付けろ!導入企業の事例や一覧

 「裁量労働制はやばい」は本当です。ブラック企業がこれを違法に悪用する事例があり、実際に過労死事件や是正勧告が発生しています。 本来はホワイト企業が「早く帰ればオトク」になる制度として考えられた「みなし残業」の制度ですが、 ひとたびブラック企業の手にかかれば地獄の幕開けです。



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裁量労働制とは?

 裁量労働制とは、「時間ではなく成果に対して給料を支払う制度」です。 本来、従来型の月給制の正社員は「月(平日8時間…およそ160時間)」という単位で時間を会社に売り、その対価として「月給」を受け取ります。 一方で裁量労働制においては、時間は関係ありません。

 業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、 対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。

裁量労働制の解説:厚生労働省

 「日本の生産性が低い」とよく言われます。世界3位のGDPを誇る日本ですが、「1人あたりGDP」では17位にとどまっていて、 「労働時間あたり」に直すとなんと21位です。日本は1億2000万人と人口が多いためGDPは高く算出されますが、 「1人当たりが1時間でどれだけ稼ぐか」ではアメリカの3分の2に過ぎません。→参照データ

 この原因は「残業代」だとされてきました。8時間できっちり仕事を終わらせるより、 10時間だらだら働いて、2時間分余計に残業代をもらったほうがトクだと考えるサラリーマンが多かったのです。 「時間」を基準に給料を支払う制度では、だらだら働いたほうがトクなのです。

 そこで政府は「裁量労働制」を創設し、「時間」ではなく「成果」で給料を支払う制度をつくりました。

 サラリーマンはだらだら働いてもトクをしないどころか、さっさと仕事を終わらせればさっさと帰ってもいいのです。 短時間労働でサクッと稼いで帰る・・・そんな理想が実現するかのように思われました。

 しかし、そんなものは幻想にすぎません。

 そもそも残業代だって払っていない会社がいくらでもあります。 そんな中で、「うちは裁量労働制です」と言えば合法的に残業代を払わなくてよくなるシステムなど、 会社の都合のいいように使われるに決まっています。

 いままで10時間かかっていた仕事が、裁量労働制の採用によって7時間で終わるようになったらどうなるでしょうか。 「もう終わったの?じゃあこれもやって」と仕事を追加されるでしょう。

 いくら裁量労働制とはいっても、「1日8時間」を基準に給料が決まっています。 「8時間未満」で帰らせるなんて、会社にとってありえないのです。 それだと会社が1時間分損をすることになりますからね。

 そして結局10時間かかる程度の仕事をやらされ、「裁量労働制だから」と残業代は支払われない・・・

 もし裁量労働制の適用対象が拡大すれば、全国どこでもこんな問題が発生することは目に見えています。

 2021年現在、裁量労働制を適用してもいい職業は「システムエンジニア」「デザイナー」「研究所」「経営コンサルタント」「証券アナリスト」など、 一部に限られています。しかし、「働き方改革」では「営業マン」などにこの裁量労働制の適用対象を拡大しようという動きがあります。

 

裁量労働制で実際に起きた事件

 裁量労働制にまつわる事件はすでに起きています。 それも、違法適用している事件です。本来、裁量労働制の適用が認められていない職種についても企業が違法に適用し、 過労死事件すら起きている事例があります。

 その事例を挙げてみましょう。

 

野村不動産

 朝日デジタルの記事によれば、野村不動産の50代男性社員が、 過労死として労災を認定されていたことが発覚しました。

 「男性は転勤者の留守宅を一定期間賃貸するリロケーションの業務を担当する社員だった」とあるように、 裁量労働制の適用対象外のはずの「営業マン」であり、野村不動産は裁量労働制を違法に適用していたということです。

 裁量労働制が違法に適用されていたこと自体問題ですが、長時間労働が常態化してしまったことに注目すべきです。 2015年の秋ごろから長時間労働が続き、休日出勤も頻繁にしていたそうです。 2016年の春に体調を崩し休職しましたが、復職後の9月に過労死となりました。

 裁量労働制でなければ、「残業代を払わなければならない」というのが長時間労働にブレーキをかける役目も果たせます。 しかし、裁量労働制では追加の残業代を支払う必要もなく、「社員の自己責任」という一言で片づけられてしまうのです。

 社員の人権を無視したとんでもない事件ですね。

 

日本メドトロニック

 日本メドトロニックはアメリカの大手医療機器メーカーの日本支社です。 バズフィードの記事によれば、 日本メドトロニックも2016年12月、2017年10月に二度も労基署から是正勧告を受けています

 原因はやはり、裁量労働制を違法に適用したことでした。 本来、営業マンなど裁量労働制を適用してはいけない職種にまで適用し、 それを受けた社員が「時間外労働の残業代が未払いである」と労基署に通報したのがきっかけで発覚しました。

 裁量労働制を適用して、労働時間が減ればこのような通報は起きません。 「未払い残業代がある」と労基署が認めたということは、所定労働時間より長時間の労働があったからです。

 特に日本メドトロニックが2回も是正勧告を受けていることに注目するべきです。 一度是正勧告を受けたにも関わらず、改善することなく裁量労働制を違法適用し続けたのです。

 現在では人事制度を変更したと発表しているようですが、二度も注意されないと直さないあたり、 人権意識の低さが読み取れますね。

 

損保ジャパン日本興亜

 しんぶん赤旗の記事によれば、 損保ジャパン日本興亜も裁量労働制を「営業マン」に違法適用していたことが発覚しました。

 これは同社の社員が「違法適用されている」ことを告発し、共産党が国会でも議題にあげた問題です。 記事によれば損保ジャパン日本興亜では、「月20時間残業した」とみなし、実際の残業時間に関わらず20時間の残業代を払うという制度でした。

 しかし実際には月40時間の残業が常態化しており、告発に至ったということです。

 「裁量労働制」は「みなし残業」という名前で使われることもあります。 本来であれば「20時間残業したとみなす」ということで、残業ゼロでも20時間分の残業代がもらえる制度です。 逆に言えば、40時間働いても20時間分の残業代しかもらえません。

 会社が損をするシステムを導入するのは考えにくいですから、損保ジャパン日本興亜のように、 結局は「みなし残業時間」の分以上に働かせる会社がほとんどでしょう。

 このような会社には、就職の段階で近づかないほうがよいでしょう。

 

サントリーグループ・ジャパンビバレッジ

 ジャパンビバレッジは自動販売機のオペレーター大手企業で、サントリー食品インターナショナルの子会社です。 サントリーの出資比率は82.6%(2018年現在)ですので、サントリーには完全な支配権がありますので、 裁量労働制の違法適用には重大な責任があるとみてよいでしょう。

 NPO法人POSSE代表の今野晴貴氏の記事(Yahoo!ニュース)によると、 ジャパンビバレッジは「事業場外みなし労働時間制」を違法適用し、「定額働かせ放題」を行っていたということで、 このたび労働基準監督署から是正勧告を受けることになったとのことです。

 「事業場外みなし」とは、外回りなどで実際何時間働いたか算定が困難な場合に適用できる制度で、 「1日8時間のみなし」と決めたら、実際は5時間だろうが、12時間だろうが「8時間分の給料」だけを支払う仕組みです。

 効率よく仕事をして途中休憩を入れながらでも5時間で終われば8時間分の給料がもらえる・・・ なんていうのは幻想であることがこの事件にあらわれています。

 1日20台ほどの自販機を巡回して商品補充、代金回収などを行いますが、仕事はそれだけに終わりません。 商品の棚卸(自販機内の商品を数える)やゴミ捨て、翌日の準備、日報を書くほか、 本社から電話がかかってきてクレーム対応などもあります。必ず8時間以上は働かせるようになっているのです。

 電話やメールなどで指示ができる状態だと「事業場外みなし」は使えないことになっているのですが、 「定額働かせ放題」を違法適用して1日4時間ほどのタダ働きをさせていたことが発覚したのです。

 サントリーの子会社という超大手企業ですらこの体たらくです。

 

裁量労働制の企業に近づかない!

 上の例であげた野村不動産、日本メドトロニック、損保ジャパン日本興亜の3社は、 いずれも「裁量労働制の違法適用」があった会社です。 違法適用するほど人権意識の低い会社に近づかないのはもちろんです。

 ところが、現在検討されている「働き方改革」が自民党の思惑通りにすすめば、これらの裁量労働制も「合法」になってしまいます。

 もちろん裁量労働制それ自体は「働き方」の1つの選択肢として悪いものではありません。 その理想通りに運用されれば、短時間で仕事を終わらせてさっさと帰るのを奨励する制度だからです。 しかし、上記の3社のように、実質的に「定額働かせ放題」になりがちです。

 厚生労働省の調査によれば、 裁量労働制を実施している企業での労働時間は、「150時間~200時間」の会社が多く、 月20日、1日8時間で計算すると、もともとの労働時間+残業40時間以内に収まっているようです。

 その一方で200時間を超えて「長時間労働」になっている社員も30~40%ほどいることがわかります。 「休日が週に1回もない」という人も30%おり、裁量労働制に不満を感じている人が20~30%いることにも注目しましょう。 これも、現在合法とされている職種の人だけのアンケートであることにも注意が必要です。

 さて、裁量労働制の採用している企業に就職して、満足な70%になれるか、不満な30%になるかはわかりません。 それどころか適用対象が拡大された後、不満な人がどれくらい増えるかも未知数です。 裁量労働制を採用している企業に入社するのはバクチともいえるほどですね。

 リスクを避けるならば、裁量労働制の会社を避けるという自己防衛が必要でしょう。 以下では、裁量労働制を採用している企業のリストを掲載します。

 

裁量労働制を採用している企業の一覧

裁量労働制を採用している企業一覧
トヨタ自動車NTT
タカラトミーダイキン工業
田辺三菱製薬NHK
住友精密工業日立製作所
日本総合研究所四国新聞社
KDDI共同通信社
エーザイ三菱総合研究所
日立コンサルティングみずほ総合研究所
JXTGエネルギー豊田中央研究所
日本原子力研究開発機構JSR
NTTデータ第一三共ヘルスケア
損保ジャパン日本興亜中外製薬
野村総合研究所村田製作所
日立造船東洋経済新報社
日鉄ソリューションズ産業技術総合研究所
塩野義製薬大塚商会
富士通野村不動産
日本メドトロニック

 現在は研究職やコンサルタント、デザイナーなどに適用対象がしぼられているため、 研究所をもつ会社、製薬業界、コンサルタント業界では裁量労働制を採用している企業が多めですね。

 上でも書いた通り、裁量労働制そのものが悪いわけではありませんので、 上記企業がすべてブラック企業だというわけではありません。 しかし、企業の匙加減1つで「定額働かせ放題」になる制度ですから、注意しましょう。

 

なぜ労働環境は悪化していくのか

 日本の労働環境が悪化していくのはなぜでしょうか。 新卒就活の時点では待遇の悪い会社を避けることができますし、待遇が悪ければ社員が集まらず、 待遇を改善せざるを得なくなるはずです。

 日本特有の問題として、「厳しい解雇規制」があります。

 よくある勘違いですが、1社で長く働くこと自体はどの国でも理想とされていることです。 「終身雇用」は日本人だけが望むものではありません。 しかし、終身雇用にこだわりすぎたゆえに問題が発生しているのは、日本がアメリカと異なるところです。

 日本では一度採用すると、犯罪を犯すなどのよっぽどのことがない限り、社員をクビにすることができません。 逆に言えば、よっぽどのことがない限り「終身雇用」が可能なのです。

 終身雇用が可能なのにわざわざ転職する→めんどうな人材と捉われがちです。

 また、基本的に人材は新卒採用で間に合っているので、転職者を多く受け入れる必要がないという事情もあります。

 つまり、一度就職してしまえば社員も転職がしにくいのです。

 こうなると企業も社員の足元をみることができます。「待遇を改悪してもどうせ辞められないだろう」と。

 転職が当たり前の社会では、待遇が悪くなれば、待遇の良い会社に転職すれば済む話です。 転職が難しい会社では、待遇が悪くなっても我慢するしかありません。

 「厳しい解雇規制」のもう一つの問題点として、「待遇改善がしにくい」という事情もあります。 会社が待遇を良くしようとしても、簡単にクビにできないので「今年はよかったけど来年もうからなかったらどうしよう」という悩みも発生します。 そのため、「もうからなかったときの余力」として、お金を会社に残しておく必要があるのです。

 これがもうかっても待遇が改善されない理由です。

 労働環境を改善するには、解雇規制を緩和して、「もっと良い待遇の会社に転職する」のが当たり前の社会にしなければなりません。 これが当たり前になれば、悪い待遇の会社・改悪する会社は淘汰され、良い待遇・改善する会社が増えていくでしょう。

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著者:村田 泰基(むらた やすき)
 合同会社レセンザ代表社員。1989年生まれ。大阪大学法学部卒。2013卒として就活をし、某上場企業(メーカー事務系総合職)に入社。 その後ビジネスの面白さに目覚め、2019年に法人設立。会社経営者としての経験や建設業経理士2級の知識、自身の失敗経験、300冊以上のビジネス書・日経ビジネスを元に、11年間に渡り学生の就職活動を支援している。 →Xのアカウントページ




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